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営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングの基本について

皆様こんにちは!

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

今回は「営農型太陽光発電/ソーラーシェアリング」の基本についておさらいしたいと思います。

「営農型太陽光発電/ソーラーシェアリング」とは農地に支柱を立て、上部の空間に太陽光パネルを設置し、

農業と太陽光発電事業を同時に行うことを言います。

農業収入と太陽光発電事業による売電収入を同時に得られるとして、近年注目を集めています。

これまで転用が不可能であった「第一種農地」・「甲種農地」・「農用地区域内農地」でも

平成25年4月以降法律が改正され、一時転用という形で太陽光発電事業を行うことが可能となりました。

しかし、ソーラーシェアリングを実施していく上でいくつか条件がありますので

主要なポイントをご紹介します。

ポイント①「3年毎に審査・見直し」が必要

ソーラーシェアリングを実施するに当たり、まず初めに農業委員会へ申請を出し、

一時転用許可を認めてもらわなければなりません。

数多くの書類を提出し、晴れて許可がおりてソーラーシェアリングを実施できても

3年毎に農業委員会へ一時転用許可申請を出しなおす必要があります。

申請に問題が無ければ引き続きシェアリングを継続できますが、

もし実施状況に問題があれば、設備の撤去を求められる可能性も有ります。

ポイント②「減収率が地域の平均反収の20%減以内」

遵守すべきポイントの一つとして「減収率が地域の平均反収の20%減以内」に収まっているかということが挙げられます。

つまり営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングを設置したことにより、同じ土地の同一地域の平均的な反収と比較して

20%以上減少していないかということです。

太陽光発電事業と同時に営農もしっかり行っているかというポイントが見られます。

ポイント③「年に1回の報告義務有り」

営農型太陽光発電/ソーラーシェアリング実施者には年に1回の報告義務が課せられます。

シェアリングによって農生産物に支障が無いか、また周辺の農地に影響を及ぼしていないかを

確認する為の規定があります。

皆様ももう一度この基本をしっかり押さえて頂き、営農型太陽光発電ソーラーシェアリングに

取組みましょう。

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