営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
今回は「農業委員会」についてお話したいと思います。
営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングを実施する上で、「農業委員会」への申請は必要不可欠です。
では、この「農業委員会」とは一体どのような組織なのでしょうか?
基本的に農業委員会は市町村に設置される行政組織で、農地の売買や農地を商業地や宅地として使用する転用許認可、
農地の権利移動関係、遊休農地に対する調査・指導などを主な業務としています。
以前は委員会を構成する農業委員は多くが選挙で選ばれる仕組みとなっていましたが、
これが廃止され市町村長が議会の同意を得て任命する制度に変えることとなりました。
市町村長が任命できるようにすれば、意欲のある農家から多く選ぶことができ、
農地の集積を進めることも可能となります。
原則として農業委員会は市町村に1つ設置しなければなりませんが、例外として
・農地のない市町村には置かない
・農地面積が著しく低い場合は置かないことができる
・農地面積が著しく大きい場合は、2区域以上に分けて各区域に置くことができる
等のルールがあります。
よって全国1741市区町村のうち、1708市区町村に1732の農業委員会が設置されており、
農業委員会が無い市区町村は33となります。
また営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングの申請において、全国の農業委員会で共通の見解がある訳ではありません。
その為、ある地域の農業委員会で申請が通ったものが、別の地域では通らないといったケースもよく見られます。
しかし、申請が一度却下されたからと言ってその後も通らない訳では無く、
粘り強く農業委員会の指摘に従って修正を続けることが申請を通すポイントの一つと言えます。
このように根気強くその地域で営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングの事例を作りあげていくことが、
認可の難易度を下げることにつながります。
本日も最後までお読み頂きありがとうございました。
また次回のブログもご期待ください。