ブログ

農業生産法人の立ち上げについて Part1

皆様こんにちは!

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

今週と来週は2週連続で農業生産法人の立ち上げについてお話しさせて頂きます。

現在ソーラーシェアリングの施工販売を行われている企業の中で多く見られる傾向として

「農業生産法人」を立ち上げ、下の農業についても一括して提案するという形態です。

農業生産法人を立ち上げる一番のメリットとして上げられるのは

「自社で農地を買うことが可能」になるということです。

自社でシェアリングと農業を実施し、そのノウハウをお客様に提案しているケースが見られます。

実際のところ、この農地を取得するまで農業生産法人の資格の有無は問われませんが、

今後農地を取得する予定のある企業は、今のうちから農業生産法人の立ち上げ準備をした方が良いでしょう。

またこの農業生産法人ですが、現在の正しい呼び名は「農地所有適格法人」となります。

2016年4月1日以降、農地を所有できる法人の要件を明確にするために、農地法が変更となり、

「農地所有適格法人」という呼び名に変更となりました。

具体的に「農地所有適格法人」を満たすために必要な要件について下記に列挙致します。

① 法人形態要件

② 事業要件

③ 構成員要件

④ 役員要件

① 法人形態要件に関しては、会社法上の「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、

「合同会社」、「農事組合法人」等の要件を満たしているかというが挙げられます。

② 事業要件に関しては、この農地所有適格法人の主たる事業が農業関連事業であることが

定められています。農業とその関連事業において売上高が50%以上であることが求められます。

③ 構成員要件に関しては、農地所有適格法人を構成する構成員に関する要件です。

常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等の議決権が総議決権の1/2を超える必要があります。

④ 役員要件に関しては、その経営者に求められる要件です。

法人の経営責任者の過半数がその法人に農地・採草放牧地を提供している構成員であり、

かつその法人の農業に常時従事している物であり、かつそのうちの過半数がその法人の農作業に

一定期間(年間60日以上)従事していること等が求められます。

以上のような要件をクリアして農業生産法人(農地所有適格法人)を立ち上げなければなりません。

次週はこの要件についてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

次週もお楽しみに!

無料パンフレット進呈中
メルマガ