営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
本日から4週続けて、相続と相続税についてお話しさせて頂きます。
本ブログをお読みの皆様の中にも、「土地」をお持ちの方は多くいらっしゃるかと思います。
そして、その土地もいつかは相続しなければならないかと思いますが、相続税や、そもそも土地の価値自体をお考えになられたことはあるでしょうか。
今回はまず、お持ちの土地の価値(時価)を計算する方法をお伝えいたします。
①固定資産税納税通知書を用意する
毎年4月~5月頃、皆様のお手元に「固定資産税納税通知書」が届いているはずです。この納税通知書に土地の面積(地積)が載っています。まずはこの「地積」を把握してください。
②路線価を把握する
インターネットで検索すると「国税庁」のホームページに「路線価図・評価倍率表」があります。こちらで皆さんが土地を持っておられる住所を検索します。検索した結果例えば「180D」と掲載されていたとします。これは180千円という意味になりますので、1㎡当たり18万円となります。
※アルファベットは借地権割合のことを指します。借地権でない場合には無視して大丈夫です。
③「路線価」と土地の面積を掛け算する
この地域で100㎡の土地をお持ちの場合であれば、100㎡×18万円=1,800万円が土地の時価となります。
お持ちの土地の時価については上記の様に計算を実施します。一般的に相続税の対象となる土地の評価額は時価の80%程度なりますので、現金で保有するよりも土地を購入した方が相続税は安くなります。
皆様の土地の時価の計算方法はお分かりいただけましたでしょうか。
次回は相続税の計算方法についてお伝えいたします。
本日もお読み頂きありがとうございました。