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相続税の計算方法

皆様こんにちは!

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

前号に引き続き、相続と相続税についてお話しさせて頂きます。

今回は相続税の計算方法についてお伝えいたします。

前号ではお持ちの土地の価値(時価)について計算する方法をお伝えいたしました。

今回はそのお持ちの土地を相続する際、どれくらいの相続税が発生するか計算方法をお伝えいたします。

① 基礎控除額を計算する。

平成27年1月1日以降、法改正が行われ、相続税の基礎控除額が変更となりました。

・定額控除:3,000万円

・法定相続人:600万円/人を控除

・比例控除:法定相続人数に応じた数を控除

上記の様に法改正が実施されたため、平成27より以前は相続税がかからなかったケースも相続税が課されるようになりました。法改正後の基礎控除額を実際に見ていきましょう。

例)4人家族:夫婦2人、子供2人の家族のケース。

夫がお亡くなりになられた場合、残った3名が法定相続人になります。

改正後の計算式:3,000万+600万×法定相続人の数

→ 3,000万+600万×3=4,800万円が基礎控除額となります。

②資産の総額を出す

まずは皆様がお持ちの資産総額を出す必要があります。今回は計算を簡易にするために、皆様がお持ちの「土地」に関する相続税のみを確認しましょう。

まず、前号でご紹介した手順で「土地」の時価を出しましょう。今回であれば8,000万円と仮定して計算を進めます。

③ 相続税の基礎控除額を計算

①で計算したように、相続税の基礎控除額を計算しましょう。今回は先ほどの例を用いて、4人家族(夫婦2人、子供2人)のケースで夫がお亡くなりになられたと仮定します。

このケースの場合、基礎控除額は4,800万円となります。

④基礎控除を差し引き、早見表で税率を計算

土地の資産8,000万円に対し、基礎控除額が4,800万円の為、差し引くと8,000万-4,800万円=3,200万円となります。

この3,200万円に対して相続税が課せられることになります。次に下図の相続税早見表を用いて相続税を計算します。今回であれば、3,200万円の為、下図の5,000万円以下の部分を見ると、税率20%、控除額200万円となっています。これらを用いて実際に計算を行うと、

◆3,200万円×20%-200万円=440万円

この金額が実際に支払わなければならない相続税となります。

法定相続分に関する取得額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円以上 55% 7,200万円

 

今回のケースの場合、土地の時価のみ計算していますが、実際にはその他の資産も加わる為、相続税の額はより大きくなります。

 

少し難しかしかったかもしれませんが、お分かり頂けましたでしょうか。

次号では太陽光での節税対策についてお話しさせて頂きます。

 

本日もお読み頂きありがとうございました。

 

次週もお楽しみに!

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