営農型太陽光情報提供システム.com
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弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
前号に引き続き、相続と相続税についてお話しさせて頂きます。
今回は相続税の計算方法についてお伝えいたします。
前号ではお持ちの土地の価値(時価)について計算する方法をお伝えいたしました。
今回はそのお持ちの土地を相続する際、どれくらいの相続税が発生するか計算方法をお伝えいたします。
平成27年1月1日以降、法改正が行われ、相続税の基礎控除額が変更となりました。
・定額控除:3,000万円
・法定相続人:600万円/人を控除
・比例控除:法定相続人数に応じた数を控除
上記の様に法改正が実施されたため、平成27より以前は相続税がかからなかったケースも相続税が課されるようになりました。法改正後の基礎控除額を実際に見ていきましょう。
例)4人家族:夫婦2人、子供2人の家族のケース。
夫がお亡くなりになられた場合、残った3名が法定相続人になります。
改正後の計算式:3,000万+600万×法定相続人の数
→ 3,000万+600万×3=4,800万円が基礎控除額となります。
まずは皆様がお持ちの資産総額を出す必要があります。今回は計算を簡易にするために、皆様がお持ちの「土地」に関する相続税のみを確認しましょう。
まず、前号でご紹介した手順で「土地」の時価を出しましょう。今回であれば8,000万円と仮定して計算を進めます。
①で計算したように、相続税の基礎控除額を計算しましょう。今回は先ほどの例を用いて、4人家族(夫婦2人、子供2人)のケースで夫がお亡くなりになられたと仮定します。
このケースの場合、基礎控除額は4,800万円となります。
土地の資産8,000万円に対し、基礎控除額が4,800万円の為、差し引くと8,000万-4,800万円=3,200万円となります。
この3,200万円に対して相続税が課せられることになります。次に下図の相続税早見表を用いて相続税を計算します。今回であれば、3,200万円の為、下図の5,000万円以下の部分を見ると、税率20%、控除額200万円となっています。これらを用いて実際に計算を行うと、
◆3,200万円×20%-200万円=440万円
この金額が実際に支払わなければならない相続税となります。
法定相続分に関する取得額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
今回のケースの場合、土地の時価のみ計算していますが、実際にはその他の資産も加わる為、相続税の額はより大きくなります。
少し難しかしかったかもしれませんが、お分かり頂けましたでしょうか。
次号では太陽光での節税対策についてお話しさせて頂きます。
本日もお読み頂きありがとうございました。
次週もお楽しみに!