営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
前号に引き続き、相続と相続税についてお話しさせて頂きます。
今回は太陽光発電での節税についてお伝えいたします。
実は太陽光発電も相続税対策の一つとしてお使い頂くことが可能です。
特徴的な部分としては相続税の場合、現金で保有するより太陽光発電設備として保有した方が、財産の評価額が低くなるということです。
太陽光発電設備の財産の評価は、減価償却後の残存価格相当額となるためです。定率法で減価償却した方が下記のように少なくなります。仮に10年後相続する場合、
A.定率法価値 < B.定額法価格 < C.現金
となります。したがって資産価値が下がった時、相続税が一番少なく相続できます。
インターネットで検索して頂くと、「残価率表」というものが出てきます。こちらを基に計算していくことになります。
【計算手順】
・2,000万円の太陽光発電設備を購入。太陽光発電には中古市場がない為、この2,000万円を用いて評価額を計算。
・太陽光発電を購入後、10年後に遺産を相続すると仮定。次ページの残価率表の「耐用年数17年」と「経過年数10年」が交わる部分の数字を確認。今回であれば0.283となる。
・2,000万円の設備費用に対し、残価率が0.283となる為、
2,000万円×0.283=566万円が財産の評価額となります。
更に太陽光発電は毎年利益をもたらしてくれる為、お子さんやお孫さんに資産を残すことが可能となります。
来週も太陽光での相続税対策②をお伝えいたします!
本日もお読み頂きありがとうございました。
次週もお楽しみに!