営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
前号に引き続き、相続と相続税についてお話しさせて頂きます。
今回も前回同様太陽光での相続税対策②についてお伝えいたします。
太陽光発電は基本的に15年間でローンを組み、ご購入される方が大半となります。
ローンなどの借入れで資金調達を行うことによって「借金」を作ることになりますが、もし借入れした方が完済する前に亡くなった場合は、相続人がその債務を引き継ぐのですが、相続税の評価額においては、借金の残り残高を「債務控除」としてマイナスすることが可能です。ローンを組むことで金利分が負担にはなりますが、相続することを考えると、有効な手段です。
下記にその場合の計算手順を示します。
【計算手順】
・太陽光発電を導入する際、多くの方は15年のローンを組んでご購入されます。
その場合、5年経過時の残債は約1,300万円程度になります。
・ポイント①で紹介したように計算をすると、5年経過時の評価額は、
2,000万×0.534=1,068万円となります。
・この1,068万円から、残債の1,300万円を差し引き、
1,068万-1,300万円=-232万円が控除される金額となります。
つまり、土地の評価額が3,200万円であれば、3,200万-232万=2,968万円が相続税の対象となる訳です。
太陽光発電を購入することで、その他の資産の節税対策としてもご活用いただけます。
相続するタイミングは人によって異なるかと思いますが、資産を多くお持ちの方であれば、節税対策として有効に働きます。
本日もお読み頂きありがとうございました。
次週もお楽しみに!