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太陽光での相続税対策

皆様こんにちは!

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

前号に引き続き、相続と相続税についてお話しさせて頂きます。

今回も前回同様太陽光での相続税対策②についてお伝えいたします。

太陽光発電は基本的に15年間でローンを組み、ご購入される方が大半となります。

ローンなどの借入れで資金調達を行うことによって「借金」を作ることになりますが、もし借入れした方が完済する前に亡くなった場合は、相続人がその債務を引き継ぐのですが、相続税の評価額においては、借金の残り残高を「債務控除」としてマイナスすることが可能です。ローンを組むことで金利分が負担にはなりますが、相続することを考えると、有効な手段です。

下記にその場合の計算手順を示します。

【計算手順】

・太陽光発電を導入する際、多くの方は15年のローンを組んでご購入されます。

その場合、5年経過時の残債は約1,300万円程度になります。

・ポイント①で紹介したように計算をすると、5年経過時の評価額は、

 2,000万×0.534=1,068万円となります。

・この1,068万円から、残債の1,300万円を差し引き、

 1,068万-1,300万円=-232万円が控除される金額となります。

つまり、土地の評価額が3,200万円であれば、3,200万-232万=2,968万円が相続税の対象となる訳です。

太陽光発電を購入することで、その他の資産の節税対策としてもご活用いただけます。

相続するタイミングは人によって異なるかと思いますが、資産を多くお持ちの方であれば、節税対策として有効に働きます。

本日もお読み頂きありがとうございました。

次週もお楽しみに!

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