営農型太陽光情報提供システム.com
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弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
本日は「生産緑地法」とその「生産緑地解除ショック」について2週に渡ってお話しさせて頂きます。
皆さん「生産緑地法」という言葉をご存知でしょうか。
「生産緑地法」は1974年に公布されました。その内容は市街化区域内の農地の宅地化を推し進めることを目的とし、
大都市圏の一部自治体で農地に「宅地並みの課税」を取るというものでした。
もともと都市部における「市街化区域」は、市街化を推し進めなければならない場所でした。
よって、農地においても「宅地化」を進めなければなりませんでしたが、都市部においても古くから
農業を続けていたり、または緑地を維持していかなければならないといった声も多く存在しました。
それに伴い、1991年に生産緑地法が改正されることとなり、その内容は、都市部における「市街化区域」での
保全として農業を行う区域と、従来通り、農地を宅地化する地域に分けるといったものでした。
この「生産緑地法改正」により、固定資産税は従来通りの農地並みに戻り、なおかつ相続税の納税猶予も
認められるようになりました。
しかし、農地の保有者にはこのような優遇処置を受ける代わりに、30年間は農業を実施しなければならない
という義務が生じました。
この生産緑地の大半は都市部で指定地区数、面積共に最も多いのが「東京都」となり、その他には神奈川、埼玉、
千葉、愛知、大阪等で全体の約8割を占める構造となっています。
また、この「生産緑地」に該当するのは全体で1万3,653ヘクタールとなっており、2022年に30年の営農義務が
終わり「生産緑地」が解除される地域に該当するのはこの中の8割と言われています。
よって、2022年にはこの「農地」が市場に開放されることとなります。
これらの農地が市場に一気に解放されるとどうなるのか、その内容は次回のブログでお話しさせて頂きます。
以上、本日もお読み頂きありがとうございました。
次週もお楽しみに!