営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
本日は前号に引き続き、「生産緑地法」とその「生産緑地解除ショック」についてお話しさせて頂きます。
前回のブログで2022年に都市部において「生産緑地法」の解除が行われる土地が大量に市場に出回ると
お話しさせて頂きました。
より詳しく説明させて頂くと、2022年において「農業義務」の無くなった農地の所有者が病気等で農業に
従事できない、もしくは亡くなられていた場合は農業委員会に土地の買い取り申請を行えます。
基本的には自治体はこの買取申し出に対し、時価で買取るものとされていますが、自治体が買取を拒否したり、
他に買う者が居ない場合は、この生産緑地指定から解除されます。
これらが解除されてしまうと、今までは優遇されていた固定資産税が数百倍という単位で跳ね上がる為、
土地の所有者は土地を売却するしかなくなってしまいます。
これら大量に放出されるであろう農地はおそらく、大手不動産デベロッパー等が買取ることにはなりますが、
一気に大量の農地が市場に開放される為、おそらく都市部の土地の時価は2022年以降下落することが予想されます。
よって、正に使い道にお困りの土地をお持ちの皆様が土地を売るなら「正に今!」のタイミングであり、
土地を買うなら2022年以降をお薦めします。
また、改正緑地法というものも2017年に施行されており、指定期限30年であったものが10年毎に所有者の意向を
確認して指定を更新したり、直売所や産直レストランなどの建築を条件付きで許可する等の規制緩和を行うことで
2022年にパニックが起きることは多少回避されました。
しかし、生産緑地をお持ちの方の大半は70を越えた高齢者の為、今後農作業を継続して営むことは難しいと
考えられます。よって、2022年及びその10年後には生産緑地が宅地として売りに出される可能性が高いと
考えられます。
これらを踏まえた上で、皆さんも不動産の活用方法についてもう一度考えてみましょう。
以上、本日もお読み頂きありがとうございました。
次週もお楽しみに!