営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
本日は「優遇税制」について4週にわたってお話させていただきます。
今太陽光発電で使える代表的な優遇税制としては「中小企業経営強化税制」があります。
こちらの税制は2019年3月末まで活用することが可能です。
このほかに「グリーン投資減税」などもありましたが、期限が2018年3月まででしたので、
期限が過ぎてしまいました。
この「中小企業経営強化税制」は中小企業の稼ぐ力を強化することを目的として作られた税制となります。
この税制の内容としては、
① 資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者 → 即時償却又は10%の税額控除
② 資本金3,000万円超 1億円以下の法人 → 即時償却又は7%の税額控除
という大きなメリットのあるものとなっています。
即時償却すると、どのくらいの節税メリットが出てくるのか、太陽光発電システムを導入した時の例で考えてみましょう。
例)利益5,000万円の企業が1,000万円の太陽光発電を購入し、こちらの税制を活用した場合で考える。
(実行法人税率は32%で試算)
【税制活用なしの場合】
利益5,000万円にそのまま実行法人税率の32%の税金がかかってくるので、
5,000万円×32%=1,600万円を納税する必要有。
【税制を利用した場合】
利益5,000万円から太陽光発電導入費用の1,000万円をまるまる差し引くことが可能。
よって5,000万円‐1,000万円=4,000万円にたいして法人税32%がかかるため、
4,000万円×32%=1,280万円の納税となる。
したがって、設備を導入した時の節税額としては1,600万円‐1280万円=320万円となります。
こちらの税制は全量売電型では使えず、自家消費型と余剰売電型のみの活用となりますが、
導入できればその節税メリットは大変大きなものとなります。
以上、本日もお読み頂きありがとうございました。
次週もお楽しみに!