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「優遇税制・A類型」について

皆様こんにちは!

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

本日は前週に続き「優遇税制」についてお話させていただきます。

今週はこの中小企業経営強化税制の「A類型」についてお話いたします。

A類型の要件は

①最新の設備であること

②旧モデルと比較して、生産性が年平均1%以上向上していること

が挙げられます。

これらの要件は、メーカーに依頼し、「工業界からの証明書」を取得することで簡単に証明できます。

A類型で必要となる資料に関しても下記に列挙させていただきます。

【必要書類】

Ⅰ 計画申請書(原本)

Ⅱ 計画申請書(写し)

Ⅲ チェックシート

Ⅳ 返信用封筒:A4の認定書を折らずに返送可能なもの。

(返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付する。)

Ⅴ工業会証明書(写し) ←①~④の過程で設備メーカーから入手した✓証明書

※ファイナンスリース取引であり、かつリース会社が固定資産税を納付する場合

Ⅵ リース見積書(写し)

Ⅶ リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

以上の書類を各事業分野の主務大臣に提出し、申請します。

また、この中でも計画申請書が最も作成にコツが必要となるところになりますので、ノウハウをお持ちの税理士の方に作成を依頼されることをお勧めします。

また、下記に簡単ではございますが、申請までのフローをまとめていますので、ご参考までにお使いください。

以上、本日もお読み頂きありがとうございました。

来週はB類型についてご説明いたします。

次週もお楽しみに!

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