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一時転用期間の延長について

皆様こんにちは!

本日もブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
5月15日、農林水産省より発表があり、「営農型太陽光/ソーラーシェアリング」の一時転用期間が3年から10年に延長されました。
今回はその内容についてお話させて頂きます。

営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングについては今まで、太陽光パネルを支える支柱の一時転用期間が3年間として定められていました。
つまり、3年ごとに農業委員会に再度申請を出し、営農に問題が無ければ再度認定が許可されるという仕組みでした。

しかし、農林水産省は先月の5月15日、担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合には
一時転用期間を10年間に変更すると発表しました。
営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングの導入により、農業経営を改善し新しい担い手確保や荒廃農地の解消等が主な狙いとされています。
またこれまでは転用期間が3年間ということもあり、金融機関の融資が難しく設置を断念しなければならないケースも見られましたが、
10年間に延長されたことにより融資問題の解決も期待できます。

営農型太陽光は「固定価格買取制度」に依存するため、おそらく2019年頃が一旦のタイムリミットとなります。
しかし、一時転用期間が10年に延長され、国の後押しも本格的に始まってきましたので、
皆様もこのタイミングで営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングを検討されてはどうでしょうか。

活用できず、耕作放棄地となっている「一種農地」、「農業振興地域区内農地」はまだまだたくさん存在します。
太陽光発電所を設置する場所はどんどんなくなってきておりますので、太陽光販売店の皆様はこのタイミングで再度
「営農型太陽光発電/ソーラーシェアリング」への取り組みを検討し、全量場遺伝型の終焉期に売上げアップの追い込みをかけられてみてはいかがでしょうか。

それでは、本日もブログをお読みいただきありがとうございました。
次週は農林水産省から出されているその他の「営農型太陽光発電/ソーラーシェアリング」促進策についてご紹介させていただきます。

次週もお楽しみに!

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