営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
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「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは。
自家消費型太陽光発電のことならお任せ!
「営農型らい要綱発電情報提供システムドットコム」を運営する野田建設です。
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
今回は余剰売電型太陽光発電設備で活用可能な優遇税制について2019年4月に改正された
新たな取り決めに焦点を当ててご説明いたします。
これまで余剰売電型太陽光発電に限らず、全量売電型太陽光発電以外を導入する際に活用できる税制措置として
「中小企業経営強化税制」がありました。
「中庸企業経営強化税制」の対象者は以下の通りです。
「資本金3,000万円以下の法人、および個人事業者」
「資本金3,000万円から1億円以下の法人」
これらの個人事業者もしくは法人が経営力向上計画の認定を受けた一定の設備を指定事業のために使用した場合に
法人税や所得税の即時償却もしくは取得価額の10%の税額控除の適用を認める制度です。
全量売電型太陽光発電は電気業であり、電気業はこの税制措置が想定している指定事業ではないため適用はありません。
しかし設備を「わずかでも指定事業のために使用すれば、適用可能とする」という趣旨の法令となっていたため
自家消費型太陽光発電や発電電力の一部を指定事業において消費する余剰売電型太陽光発電には適用がありました。
ほぼ全量ともいえるような割合でもほんの一部さえ自家消費型太陽発電を行えば、この優遇税制適用の対象となる
という点について、批判の声が多く寄せられました。
こういった問題点を解消するために2019年4月に改正された「中小企業経営強化税制」で「経営力向上計画の実施期間のうち、
経営力向上計画に基づき導入する発電設備等により発電される電気の販売を行う期間において、その発電設備等により
発電される電気のうち販売のための電気の締める割合が2分の1を超える場合」は優遇税制適用の対象外となりました。
つまり、「最低でも自家消費型太陽光発電の割合が50%以上、売電の割合が50%以下の場合でなければ優遇税制を
適用しない」というように税制改正が行われました。
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