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低圧太陽光市場激変!「全量売電」の終了と「余剰売電」のおさらい

皆様こんにちは。

ソーラーシェアリングのことならお任せ!

『営農型太陽光情報提供システムドットコム』を運営する野田建設です。

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

先日洋行させていただいたブログで、低圧案件において「全量売電」が今後できなくなる可能性があることについて

ご紹介させていただきましたが、今回は低圧案件で売電する方法の一つである「余剰売電」について

ご紹介させていただきます。

【「余剰売電」の歴史を簡単におさらい】

「余剰売電」とは太陽光発電システムで得た電力を使用し、余った電力を電力会社へ売ることです。

もともと余剰売電は2009年から2012年まで実施されていた「余剰電力買取制度」において、太陽光発電からの

余剰電力を一定価格で買い取ることを電気事業者に義務付けることから始まったものです。

現在、同制度は2012年にスタートした「固定価格買取制度(通称、FIT)」に移行しています。

本制度では、太陽光発電システムの出力が 10kW 以上 50kW 未満の場合には「全量売電」を認めていましたが、

10kW 未満の場合には全量売電は認めておらず、以前と同様に余剰電力を買い取る仕組みが適用されています。

【「固定価格買取制度」の制度変更】

これまで 10kW以上の太陽光発電設備を導入する場合には、「全量売電」を選択する場合が普通でした。

しかし、先日のブログでご紹介した通り、 10kW 以上 50kW 未満の低圧太陽光の「全量売電」を認めない

方向で2020年度のFITは動き始めています。

また、11月29日に催された経済産業省第50回調達価格等算定委員会では「余剰売電」を行う際の「自家消費比率」が

議論され、自家消費率:30%以上(余剰売電比率:70%)とする案が提出されました。

しかし、こちらの議案に対しては異議を唱える委員も多く、自家消費比率を50%以上まで引き上げることが

必要なのではという意見が大半を占めていました。このことからも今後、余剰売電をしていくことが

低圧太陽光市場において重要になっていくことは明確です。

【ソーラーシェアリングだけは全量売電が認められる!?】

ここまで「低圧案件の『全量売電』が認められることはない」というようにお伝えしておりましたが、

実は議案の中でこちらの規定から除外されるものがいくつかあります。その一つが「ソーラーシェアリング」

です。

ソーラーシェアリングは例外的に「全量売電」行うことが認められるのではないかと言われています。

2018年5月の営農型太陽光発電に関する制度変更で創設された「10年許可」を取得できる

ソーラーシェアリングについては地域活用要件を満たすものとして認めることにしてはどうか」という

案件が提出されています。

このことから一時転用許可申請において「10年許可」の要件を満たしたソーラーシェアリングについては

来年度も「全量売電」ができる方向で話が進んでいます。現在まだ議案の段階ですので確定した情報では

ございませんが、今後も動向を注目していきたいと思います。

太陽光発電に関する、お困りごとがございましたらいつでもご相談ください。

太陽光発電なら野田建設にお任せ!

来週のブログもどうぞお楽しみに!

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