営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは。
ソーラーシェアリングのことならお任せ!
『営農型太陽光情報提供システムドットコム』を運営する野田建設です。
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
今回のブログでは工場経営者ならば一度は聞いたことがある「工場立地法」とその内容、
ならびに対策方法についてご紹介いたします。
◆「工場立地法」徹底解説!ポイントは対象規模と緑地面積率
工場立地法は「工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、
工場立地に感ずる準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と
国民の福祉に寄与すること」を目的とした法律です。
工場立地法の適用対象は以下の業種・規模の工場です。
《業種》
製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所を除く)
《規模》
敷地面積 9,000 ㎡ 以上 または 建築面積 3,000 ㎡ 以上
この要件を満たす企業は当該工場のある市町村に届出をし、ある一定の割合で緑地、もしくは環境施設を
設置しなければなりません。
国は、生産施設面積の割合、緑地面積・環境施設面積の割合をそれぞれ以下のように設定しております。
《生産施設面積の割合》
生産施設:敷地の30、40、45、50、55、60、65%(業種によって左記いずれかに該当)
《緑地面積・環境施設面積の割合》
緑地:敷地の20%以上(敷地周辺に15% 以上設置しなければならない)
環境施設:敷地の25%以上
生産拡大を企画するのであれば、生産施設の新設・増築は急務です。しかし「工場立地法」によって
緑地を設置できるような場所が無いといった理由で難しいケースも見受けられます。
しかし、自家消費型太陽光はそのような悩みを解決することが可能です。
工場立地法は2011年に発生した東日本大震災の影響を受けて、2012年に改正され、緑地に加えて「太陽光発電も
環境施設のひとつとしてみなす」ことになりました。したがって、「工場立地法」対策をおこなう方法の一つに
「太陽光発電」が加わりました。自家消費型太陽光を導入することで得られるメリットは優遇税制が適用対象で
あること、電気代削減できることなど、多岐にわたります。
このような工場を経営されている方は、一度弊社にご相談ください。
太陽光発電なら野田建設にお任せ!
来週のブログもお楽しみに!