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2020年は営農型太陽光! 制度変更によりソーラーシェアリングのみ全量売電が可能に!

皆様こんにちは。ソーラーシェアリングのことならお任せ!

『営農型太陽光情報提供システムドットコム』を運営する野田建設です。

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

先日、2020年度の売電単価が正式に発表されました。これまで経済産業省の小委員会で議論されてきましたが、

今回の発表はその議論を踏襲するようなものでした。今回のブログでは、実際に決められた売電単価に加えて今後

太陽光市場で検討するべき注意点に関して、ご紹介いたします。

【低圧(10kW以上50kW未満)太陽光の全量売電はなくなる方向になりました】

経済産業省は2020年3月23日(月)に、2020年度におけるFIT制度を活用した電力の買取価格・賦課金単価などを決定し、

公表しました。

上記の通り、太陽光発電の買取価格は 10kW 以上 50kW 未満を 13円/kWh、50kW 以上 250kw 未満を 12円/kwh と

発表されました。また 250kw 以上の案件に関する買取価格は入札により決定することとなりました。

電力の調達期間はともに「20年間」です。

今回の各種あった制度変更の中で最も注目すべきは「10kw 以上 50kw 未満の低圧太陽光への全量売電が適用されなくなった」ということです。

2019年10月開催の経済産業省小委員会で、再エネ主力電源化に関する検討議案の中に「太陽光発電の低圧案件においては

余剰売電を行う設備構造・事業計画のみにFIT制度の活用を限定する」ことが提起されていました。

【2020年FIT制度において新しく考案された「地域活用要件」とは?】

10kW 以上 50kW 未満の太陽光案件において全量売電は認められなくなりましたが、余剰売電は昨年と同様、

認められることになりました。2019年度以前の余剰売電では自家消費と売電の割合が1:9といったものが多く見受けられ

御幣を恐れず言えば「名ばかりの余剰売電」が問題視されていましたが、今回の制度変更で認められなくなりました。

では、具体的にどの比率の余剰売電から認めるのか、その指標となる基準が「地域活用要件」です。

低圧太陽光案件が「地域活用要件」を満たすためには以下のようなことを行わなければなりません。

A)余剰売電を行う設備構造・事業計画(余剰売電比率70%に設定)

B)災害時に活用可能な設備構造・事業計画(ブラックスタート可能、給電用コンセント)

この要件をふまえて、低圧太陽光案件の売電を認められることになりました。経済産業省はこの要件に合致した

自家消費の割合を「30%以上」と定めています。

さらに、停電時などにおける自立運転機能も必要です。外部電源なしで発電を再開する「ブラックスタート」が可能であり、

なおかつ発電所に給電用コンセントを設置する必要があります。災害時の利活用ができるような設計が必要になるということです。

なお、低圧太陽光案件の中でも農地の一時転用の認可を受けた営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の場合は

「自家消費を行わない案件であっても、自立運転機能を備えていれば地域活用要件を満たすものとして認定する」

としています。2019年11月に経済産業省から出された「地域活用要件について」には以下のような文言が記載されています。

~~営農型太陽光発電は、営農と発電の両立を通じて、エネルギー分野と農林水産分野での連携の効果も期待されるものである中で、

一部の農地には近隣に電力需要が存在しない可能性もあることに鑑み、農林水産行政の分野における厳格な要件確認を条件に、

自家消費を行わない案件であっても、災害時の活用が可能であれば、地域活用要件を満たすものとして認める。

したがって、ソーラーシェアリングにおいては 10kW 以上 50kW 未満の太陽光発電所に対して、例外的に全量売電の

FIT制度を認めています。しかし、この流れも長くは続かないものと考えられています。

もし、ソーラーシェアリングを検討されているかtがいらっしゃいましたらお早めに検討したいただくようお勧めします。

今回の発表について、より詳しく知りたいという方は、一度弊社にご相談ください。

ソーラーシェアリングのことなら野田建設にお任せ!

来週のブログもお楽しみに!

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