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2020年度ソーラーシェアリング解説

皆様こんにちは。ソーラーシェアリングのことならお任せ!

『営農型太陽光情報提供システムドットコム』を運営する野田建設です。

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

今回のブログでは、先日本ブログでも取り上げた「2020年度FIT」を活用しソーラーシェアリングを行う際の

注意点について、ご紹介いたします。

※2020年度のFITについてはこちら!

【今回の制度変更のネガティブ要素・ポジティブ要素】

ソーラーシェアリングにおけるネガティブ要素は「高圧の入札範囲が 500kW 以上から 250kW 以上に引き下げられたこと」です。

効率的な設置パターンを実現する際にはしばしば 250kW 以上になることが多いのですが、このパターンが入札側に

追いやられてしまいました。

一方、低圧規模では原則として自家消費型の地域活用要件が設定され、この範囲の野立ては全量FITの適用から排除

されました。ただ、ソーラーシェアリングは10年間の農地一時転用許可の要件を満たし、非常時に自立運転が可能な

仕組みを備えることを条件に、全量FITが認められることになりました。

これは、これまでのFIT制度における太陽光発電の取り扱いの中でも特に例外的な出来事で、ソーラーシェアリングの普及にとっては

ポジティブ要素です。

【ソーラーシェアリング実施における注意点】

今回設定された、この全量FITの対象となる条件を満たすソーラーシェアリングの10年間の一時転用許可を得るには、

農林水産省が定める下記の条件のいすれかを満たす必要があります。

1.担い手が自ら所有する農地または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する農地等を利用する場合

2.荒廃農地を再生利用する場合

3.第2種農地又は第3種農地を利用する場合

2020年度以降、確実に増えてくると予想されるのは3つ目のパターンです。

これまで農地を永久転用して、野立ての太陽光初dンが設置されてきた第2種・第3種農地を、ソーラーシェアリングで

事業化すれば10年以内の一時転用許可を受けることが出来ます。

これであれば土地の区分だけが条件となるので、蒸気の1つ目の要件を満たすよりは取り組みやすいことが予想されます。

加えて最大限の農地保全を図るという農地行政が目指すところにも貢献すると考えられます。

ただし、農業が安定して行われるかどうかは10年許可の直接の条件とは別の視点になってしまうため、

全量FITの取得に主眼を置いた発電事業が乱立する可能性も否めません。そのため農業行政側がしっかりと

チェックしていくことが必要です。

いかがでしたか。もし本ブログを見て「ソーラーシェアリングを検討してみようかな?」と思われる農家の方が

いらっしゃいましたら一度弊社にご相談ください。

ソーラーシェアリングのことなら野田建設にお任せ!

来週のブログもお楽しみに!

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