ブログ

農業生産法人立ち上げについて Part2

皆様こんにちは!

本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。

今週は先週に引き続き農業生産法人の立ち上げについてお話しさせて頂きます。

前回の週で、農業生産法人(農地所有適格法人)の4つの要件についてお話しさせて頂きました。

今回はこの要件についてもう少し詳しく見ていきましょう。

主たる事業が農業関連事業であることが求められる「事業要件」というものをご紹介させて頂きましたが、

この農業関連事業というのは一体何を指すのでしょうか。

求められる要件としては農業とその関連事業による売上高50%以上を満たす必要があります。

まず一つは、もちろん営農によって得られた農作物の販売による農業自体からの収入が該当します。

では農業関連事業とは何か。

その例を示すと、一つは育てた農作物を原料とし、調理・加工した物を販売して得られる収入を指します。

例えばトマトを育て、それをトマトソースに加工し、販売して得られる収入などが該当します。

その他の面白い例としては、レストランの運営や、民宿の経営などが該当します。

しかし、これらも単に普通のレストランや民宿では無く、農業を実施し、そこから得られた作物を提供する

「農業レストラン」や、同様に育てた作物をメインで提供する「民宿」でなくてはなりません。

これらによる収入が売り上げ全体の50%より多く占めていれば、その他の事業は何をしてもかまいません。

しかし、このように事業自体制約を受ける為、農業生産法人(農地所有適格法人)を立ち上げる際は

よく考えて実施する必要があります。

また構成員要件についても少し補足すると、こちらは社員の中に農地を提供した方がおられた場合も

構成員の一人として認められます。常時従事者となると原則として年間150日以上は農業に専属する必要が有る為、

この内訳もどのような割合でおくか検討する必要があります。

これまでご紹介した通りの要件をよく検討し、計画的に農業生産法人(農地所有適格法人)の

立ち上げを進めましょう。

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

次週もお楽しみに!

無料パンフレット進呈中
メルマガ