営農型太陽光情報提供システム.com
運営元:株式会社野田建設
弊社では、「SDGs」に賛同し、「7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
「2:飢餓をゼロに」を達成します。
皆様こんにちは!
本日もブログをお読み頂き誠にありがとうございます。
今回は営農型太陽光発電/ソーラーシェアリングを申請する際の「営農者」、「地主」、「太陽光設置者」の3者の関係性別申請方法について復習していきたいと思います。
上記3者の関係性によって、申請の方法が異なりますので、要確認しましょう。
そもそも、農地は国民の食糧の安定確保の観点から、農地法という法律によって守られています。そのため、農地は他の土地と違い、当事者の合意だけで売買や貸借することはできません。地主・営農者・発電業者が誰かを明確にする必要があり、それに応じた申請を出す必要があります。
関係性別の申請方法について下記にまとめていますので、皆様もこの機会に再度整理を行いましょう。
【関係性別の申請方法の違いについて】
①営農者、太陽光設置者、土地所有者が全て同一人物 or 親族 or 夫婦 or 同一の住所の場合:4条申請
②土地所有者と太陽光設置者が同一、営農者のみ異なる場合:3条と4条申請
③営農者と太陽光設置者が同一、土地所有者のみ異なる場合:3条と5条申請
④営農者、太陽光設置者、土地所有者が全て異なる場合:3条と5条申請
以上のように整理することはできますが、最終的にはどれも農業委員会に確認を取ることが必要になりますので、その点は注意し頂ければと思います。
上記の内容をしっかり理解して上で、申請を行っていきましょう。
次週もお楽しみに!